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世田谷区立松沢中学校同窓会会則

第1章 総 則

(名称・目的)
第1条 本会は世田谷区立松沢中学校同窓会と称し、本部を会長宅に置く。
  2.本会は、会員相互の親睦を図り、母校の発展に寄与することを
    目的とする。

(事業)
第2条 本会はその目的を達成するために次の事業を行う。
    1) 常任幹事会、評議会、全体行事等
    2) 会報の発行、ホームページでの情報発信
    3) その他目的達成に必要な事業

(会員構成)
第3条 本会は次の会員により構成する。
    1) 普通会員 (母校の卒業生)
    2) 特別会員 (母校に在籍したもののうち入会を希望するもの)


第2章 組 織

(組織)
第4条 本会の組織は、常任幹事会、評議会、会計監査、会長並びに
     各担当グループによって構成される。

(評議会)
第5条 評議会は、常任幹事会で選任された普通会員たる評議員と
     常任幹事、会長、副会長、会計監査で構成され、本会唯一の
     決議機関である。
     以下評議員と常任幹事、会長、副会長、会計監査を
     評議会メンバーと称する。
   2.評議員は、各層の意見を幅広く集約するため、評議会開催年の
     4月1日現在の年齢が、10歳代~20歳代2人、30歳代~40歳代
     2人、50歳代~60歳代2人、70歳以上3人の希望者(又は推薦
     者)をホームページ等で募り、希望者(又は推薦を受諾した者)
     が、各年代の定員より多い場合は、各年代で調整を経た上で常任
     幹事会にて選任する。なお、評議員は、会長、副会長、会計監査、
     常任幹事と兼任することは出来ない。
  3.評議会は、予算・決算・年度方針・役員人事を審議・承認する
     ほか、常任幹事会より提出された会務に必要な企画、並びに会務
     及び事業運営に関して必要な一切の事項を審議、決議する。
   4.評議会は、毎年1回は開催するものとし、会長がこれを召集する。 
   5.常任幹事会の請求があった場合、又は評議員の3分の1以上の
     請求があった場合、会長は臨時の評議会を開催しなければならない。
   6.評議会の決議は、出席評議会メンバーの過半数を以って行い、
     可否同数の場合は、議長の決するところとする。
   7.評議会の議長は、常任幹事会で常任幹事または副会長から
     選定する。
    8.評議会は、感染症等で一同に集まる事が危険な場合及び会議の
     効率化の目的で、オンラインで開催またはオンラインを
     併用することができものとする。

(会長、副会長及び常任幹事)
第6条 会長及び副会長は、会長は1名、副会長は若干名、常任幹事は
  20名以内で、評議会で選任されるものとする。
  2.会長は、常任幹事会を統括し、評議会の決議に基づき、本会の
    会務事業を執行し、本会を代表する権限を有す
る。
  3.副会長は、各担当グループを統括し、各担当グループの会務を
    円滑に遂行する責任を有する。
  4.会長に事故あるときは、副会長のうち一が会長を代行する。
  5.常任幹事は、会長、副会長の指揮の下に、会務を遂行する。

(会計監査)
第7条 会計監査は、適切な人材を普通会員から常任幹事会が推薦し、
   評議会の決議により選任する。
   2.会計監査は、2名以上3名以下とする。
   3.会計監査は、毎年度本会の事業及び会計に関し、その内容を
     監査し、事業及び会計の妥当性について、評議会に報告
     しなければならない。
   4.会計監査は、常任幹事会での発言権を有し、会計監査以外の
     議題の議決権を有するものとする。

(常任幹事会)
第8条 常任幹事会は、常任幹事と会長、副会長及び会計監査より構成
  する。
  2.常任幹事会は、会長及び副会長を補佐し、総務・財務等の会務
    及び第2条記載の事業を企画・立案し、評議会に提出
し、
    その承認を得る。
  3.常任幹事会は、原則1ヶ月に1回、会長が召集・開催する。
  4.常任幹事会は、常任幹事の3分の1の要請があれば、臨時の
    常任幹事会の開催を会長に要請することが出来る。この要請が
    あった場合、会長は臨時の常任幹事会を召集しなければならない。
  5.常任幹事会の議長は、会長がその任に当たり、議決は全員一致を
    原則とするが、止むを得ない場合は、会長の決するところとする。
  6.常任幹事会は、感染症等で一同に集まる事が危険な場合及び
    会議の効率化の目的で、オンラインで開催またはオンラインを
    併用した開催をすることができものとする。


(全体行事)
第9条 本会は、会員の相互交流や啓発のための会員全体を対象とする
  全体行事を3年~5年に一度開催するものとする。
  2.行事の内容については、常任幹事会で決定し、ホームページと
    会報紙で広報する。
  3.全体行事は、感染症等で一同に集まる事が危険な場合及び会議の
    効率化の目的で、オンラインで開催またはオンラインを併用した
    開催をすることができものとする。

(任期・退任事由)
第10条 会長の任期は、3年とし、再任は妨げない。
   2.副会長、会計監査、常任幹事の任期は、3年とし、
    再任は妨げない。
   3.評議員の任期は、2年とし、選任後最初に迎える評議会
    (臨時の評議会を除く)の翌日から、翌々年の評議会
    (臨時の評議会を除く)の日までとし、再任は妨げない。
   4.会長、副会長、会計監査、常任幹事に次の事由が生じたときは
     退任する。

     また、評議員についても同様とする。
     ① 辞任の申し出があったとき。
     ② 死亡したとき。
     ③ 選任と同じ手続きにより解任されたとき。
     ④その他、職務の続行が困難な事由が発生したとき。    

(名誉会長・名誉顧問)
第11条 会長は、会務並びに事業運営について母校の意見を聞くため
   名誉会長1名と名誉顧問若干名を置くことが出来る。
  2.名誉会長は母校校長、名誉顧問の一は母校副校長とし、
   その他の名誉顧問は、会長の委嘱を受けた母校関係者とする。

第3章 その他

(会報及びホームページ)
第12条 本会の主要事業の一である会報は、前年度の決算が整う
     当該年度6月末までに住所及びメールアドレスを捕捉し、
    送付を希望する会員に届けるものとする。
    送付希望の把握方法は、常任幹事会で決定する。
   2.会報の発行が年一度であり、広報手段の1つとしてホームページも
     主要な事業とする。

(会計)
第13条 本会の運営資金は、寄付金、協賛金、普通会員が支払う年会費、
     その他の収入により支弁する。
   2.普通会員は、別に評議会が定めるところにより年会費を納入するものとする。
   3.本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

(本会則の改正)
第14条 本会則の改正は、常任幹事会がこれを評議会に提案し、評議会

     において出席評議員、会長、副会長、会計監査、常任幹事の
     3分の2以上の議決を必要とする。
   2.但し、正常な会務を遂行しようとするに支障が出た場合は、
    常任幹事会の決議で暫定的な改正を行い、最も至近な評議会で
    承認を求めることが出来る。
   3.この場合、万一承認が得られなかった場合は、原会則
     に則った措置の訂正を行わなければならない。
(経過措置)
第15条 削除

(本会則の施行期日)
第16条 本会則は、1997年(平成9年)11月8日より施行する。

(附則)
一. 本会則は、1997年(平成9年)11月8日、世田谷区立松沢中学校
   創立50周年記念同窓会総会が開催された日をもって施行された。
二. 本会則は、2008年(平成20年)11月8日に改定され施行された。
三. 本会則は、2015年(平成27年)7月4日に改定され施行された。
四. 本会則は、2018年(平成30年)7月7日に改定され施行された。 
五. 本会則は、2021年(令和3年)7月10日に改定され施行された。
六.本会則は、2021年(令和3年)12月4日に改定され施行された。

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(参考改訂前の第1条)
このままの規約だと郵便局からの連絡はルール上すべて松沢中学校へ行って
しまうという指摘に基づいて改訂しました。
また、本会の名称は殆どの文書や届け出で「世田谷区立松沢中学校同窓会」としているので「東京都」を外すこととしました。
第1条 本会は東京都世田谷区立松沢中学校同窓会と称し、本部を東京都
     世田谷区桜上水4丁目5番2号世田谷区立松沢中学校(以下、母
     校とする。)に置く。
      但し、日常の業務を遂行するために、同窓会長宅に事務局を設置
     する。
  2.本会は、会員相互の親睦を図り、母校の発展に寄与することを
    目的とする。

           このホームページに関する質問やご感想などについては、

               会長 president@matchu-dousou.mimoza.jp まで連絡下さい

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最終更新日 2024年1月1日